目的
性格
第2条 この法人の会員は、この法人の定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、財政面で支えとなるとともに、新しい市民社会の実現に寄与するものである。
会員の範囲と義務
第3条 この法人の会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、定款第8条の規定により、本規定第4条の会費を納入しなければならない。
会費
第4条 定款第8条および附則2による会費は、次の通りとする。
- (1)特別法人会員 年会費 1,000,000円
- (2)正会員 個人会員 年会費 5,000円 法人会員 年会費 50,000円
- (3)賛助会員 個人賛助会員 年会費/1口 1,000円 法人賛助会員 年会費/1口 10,000円
2 年会費は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1か年の会費をいう。
会費の納入
第5条 会員は、毎年当該年度(当年4月〜翌年3月)の会費を指定期限日までに納入するものとする。
※指定期限日 個人会員:当該年度の会費を前年度末(3月)に納入。法人会員:当該年度の会費を年度内に納入。
退会
第6条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
- (1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- (2)正当な理由無く会費を1年以上滞納したとき。
除名
第7条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)定款に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
役割
第8条 会員は、次に掲げる役割の遵守につとめなければならない。
- (1)正会員は総会への出席
- (2)事業活動への参加
特典
第9条 会員は、この法人が発行する会報誌、資料等の優先的配布を受けることができる。
2 会員は、この法人が開催するイベント、セミナー等に優先的に参加することができる。
規定の変更
第10条 この規定は、理事会の議決によって変更することができる。